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成年後見 adult guardianship

OVERVIEW 概要

不安な老後に安心を

老後の支えとして必要ではあるものの、成年後見制度の手続きをすべて自分で行うことは難しいものです。家族を含めたその利用方法など、どんなことでもご相談ください。

成年後見
CONTENT サービス内容
■老後の備えには2種類あります。
近年、「老後の備えは大丈夫?」というフレーズをよく見聞きしますが、多くの場合それは「老後の蓄え」を意味します。そして忘れてならないのは、「生活していくこと自体が大丈夫であるか」という視点です。

日常生活では、お金を使い、他人とかかわりを持ち、時には契約を結ぶといった行為が当たり前に行われています。しかし、年を取れば次第に判断力が衰え、認知症などのおそれも出てくるでしょう。不十分になった自分の判断力を補う“準備”をしておくことが、もう一つの老後の備えなのです。

■成年後見制度の枠組み
判断能力が不十分となった方の法律行為を援助し、その権利を守るために国が用意したしくみが『成年後見制度』です。この制度には、これを補う役割をする人を家庭裁判所が選ぶ「法定後見」と、本人の判断能力が確かなうちに将来の自分の判断を援助してくれる人を選ぶ「任意後見」があります。

【法定後見】
お金のやり取りができなくなったり、家族の見分けがつかなくなったりした人のための「後見」、日常の買い物はできるが高額なお金のやり取りや不動産売買などの契約は不可能な人のための「保佐」、通常に近い判断能力はあるが物忘れが目立ったり同じ行動を繰り返すなど、単独行動に不安がある人ための「補助」の3つに分かれます。

【任意後見】
将来の判断力低下に備えて、財産管理などの具体的な事務をあらかじめ指定した他人に任せて契約を結ぶことにより行われます。しかし、認知症になるなど判断力の低下がない限り発動されません。そのため、加齢による身体的能力の衰えからくる日常生活の支援はカバーできません。体が不自由になった場合に備えて、財産管理などの事務を任せる通常の委任契約とセットで考えられることが望ましいといえます。

■成年後見制度の利用方法や費用
法定後見制度と任意後見制度の利用のしかたや手続きに必要な書類、費用は次のようになります。

【法定後見制度】
●申し立て
本人、配偶者、4親等内の親族など一定の人が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
●後見などの開始
審理、後見などの開始の審判が行われ、それが確定することにより標準的なケースで申し立てから3~4ヶ月程度で開始されます。
●必要書類
申立書、親族関係図、本人の財産目録、戸籍謄本、住民票など
●申立費用
7,500円程度(収入印紙代800円+登記印紙代2,600円+通信用の切手代4,000円程度)が必要です。さらに事案により医師の診断書や鑑定費用(50,000~100,000円程度)が必要な場合があります。

【任意後見制度】
●任意後見契約
委任者(本人)と受任者(後見人となる人)による公正証書の作成と締結が必要です。契約の種類は判断能力が十分なうちに将来に備えて結ぶ「将来型」、すでに判断能力の低下がみられすぐに支援が必要な場合の「速効型」、判断能力は十分であるものの身体機能に不安があり、財産管理の支援を求める委任契約と将来の判断能力低下に備えた任意後見契約を同時に結ぶ「移行型」があります。
●効力の発生時期
原則として、家庭裁判所により委任者(本人)のために任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生します。
●必要書類
本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、受任者の印鑑登録証明書、住民票など
●公正証書作成費用
25,000円程度(公証役場手数料11,000円+法務局に納める印紙代2,600円+法務局への登記嘱託料1,400円+その他書留郵便料金・用紙代など10,000円程度)が必要です。「移行型」契約の場合は、委任契約部分について公証役場手数料や用紙代が必要になるため、さらに20,000円程度かかります。
PRICE 料金
●初回ご相談:無料(1時間程度まで)
●任意後見契約書原案作成:88,000円~(公証役場費用は別途)
NOTES 注意事項
※料金は税込価格です。

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