WORK 事業紹介

地縁団体設立 territorial groups

OVERVIEW 概要

負担のない設立を実現

法人化のために複雑な手続きを要する「認可地縁団体」。その設立における要件確認から規約作成、書類の整備までをトータルでサポートいたします。

地縁団体設立
CONTENT サービス内容
■地縁団体設立支援サービス
全国には、自治会や町内会などと呼ばれるたくさんの住民組織があり、地域の方々が活動していらっしゃいます。活動拠点として自治会、町内会が建物や土地を保有されているケースも多いことでしょう。 従来、自治会や町内会が保有する財産は、団体名義での不動産登記ができませんでした。そのため、会長の個人名義などで登記が行われ、役員交代のたびに不動産の所有権の変更登記が必要となるケースや、名義人の死亡によって相続問題が発生するといったトラブルが全国で生じていました。

こうした問題に対処するため、1991年4月に地方自治法の一部が改正されました。自治会のように「その区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で「その区域内に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体」については、一定の手続きを行って首長から法人格の認可を受けることで、その財産を団体名義で不動産登記することができるようになったのです。

このような一定の手続きにより法人格を取得した団体を『認可地縁団体』といい、当事務所ではその設立に際して満たすべき要件の確認や作成すべき規約、書類の整備を支援するサービスを提供しています。

■地縁団体設立支援サービスのご利用
法人化には、規約の整備や資産の確定、法人化申請に関する総会決議など必要な事前準備があります。また、窓口となる部署(自治振興課など自治体によって異なる)との事前調整を求める自治体もあるため、まず地縁団体認可申請を行うべきかどうかの検討が必要です。以下のように、法人化した場合のメリットとデメリットを比較し、メリットの方が大きいと判断できれば設立手続きを推進するべきといえます。

【法人化のメリット】
①団体名義で不動産登記ができる。
②規約の範囲内で権利能力を持てるため団体として取引主体や財産の保有主体となれる。

【法人化のデメリット】
①規約を社団法人に準拠した内容に変更する必要がある。
②規約の変更や財産の処分等には首長の認可が必要となり、会長等代表者の変更の際には首長への届出が必要となる。

通常、自治会や町内会では役員などが輪番制であることが多いため、単年度で一気に法人化を進めるためには効率よく準備が進むような体制づくりが必要です。場合によっては、年度をまたいでも機能するような「法人化推進委員会」といった組織の設置も視野に入れる必要があります。また、規約や書類の整備、自治体担当部署とのやり取りといった事務処理が通常年度よりも増加するため、会長や幹部役員に過大な負担がかかってしまうおそれもあります。このあたりが、自治会や町内会の法人化がそれほど進んでいない理由といえるのかもしれません。
PRICE 料金
●初回ご相談:無料(1時間程度まで)
●地縁団体設立サポートプラン:
165,000円~
└準備段階から設立までの支援を行います。
●地縁団体設立トータルサポートプラン:
220,000円~
└準備段階から設立、設立後の印鑑登録、不動産登記までの支援を行います。
●規約作成プラン:5,500円~
└規約作成のみを行います。
●書類作成プラン:33,000円~
(1種類ごと)
└議事録、構成員名簿、保有資産目録など認可申請に必要な書類の個別作成を行います。
NOTES 注意事項
※料金は税込価格です。
※複雑もしくは大規模な案件の場合は追加料金をいただくことがございます。この場合、事前にご相談させていただきます。
FLOW サービスの流れ
■サービス・手続きの流れ
ご利用を希望される場合は電話、FAX、お問い合わせフォーム、いずれかの方法で当事務所にご連絡ださい。

便宜上、会長や代表者の方と委任契約を締結させていただき、それ以後は以下の流れに沿って規約の作成(または既存規約の修正案の作成)、議事録の作成、申請書や会員名簿、財産名簿などの作成代行または支援などを行います。場合によっては、団体の会議や自治体担当部署との相談の場に同席するなど法人設立認可までサポート可能です。

以下は千葉県四街道市の場合の手続きの流れとなります。
※自治体によって細部は異なる場合がありますのでご留意ください。

①事前準備
(1)規約の整備
目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項(区域以外の制限をつけないなど)、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項
(2)構成員の確定(名簿の作成)
(3)代表者の決定
(4)不動産などの資産の確定(財産目録の作成)

②認可申請手続き
以下の書類を用意して団体の代表者から市長に申請を行います。
(1)認可申請書の作成
(2)規約(旧規約がある場合はそれも添付)
(3)認可申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会の議事録の写しで、議長と議事録署名人の署名・押印のあるもの)
(4)構成員名簿(子どもも含め加入している構成員全員の住所・氏名が記載されているもの。また当該地域に住所を有する相当数の者が、構成員になっていることが確認できるもの。相当数とは原則として過半数だが、3分の2(約70%以上)が望ましい。
(5)保有資産目録もしくは保有予定資産目録(登記簿謄本や売買契約書などの添付は不要)
(6)良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(前年度事業報告書・決算書および当該年度事業計画書・予算書など。記載があれば総会資料でも可。)
(7)申請者が代表者であることを証する書類(代表者について決定した旨を記した総会の議事録の写しで議長および議事録署名人の署名・押印のあるもの。および代表者が承諾したことを証する署名・押印のある承諾書。)
(8)規約で定める区域を表示した2,500分の1の地図(住居表示番号や地番などにより、当該区域が具体的に確認できれば地区独自で作成したものでも可。)

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