遺言 testament
OVERVIEW 概要
家族への思いやりを形に
遺言書は、その重要さを理解していてもなかなか簡単に作成できるものではありません。法的に有効かつご自身の思いを込めた遺言書の作成を、誠心誠意サポートいたします。
- CONTENT サービス内容
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■遺言は遺された家族への思いやりです。
遺言は、自分の死後に残された関係者への意思表示です。死を目前にした人が、口頭で3人以上の証人を前にする一般危急時遺言(民法976条)などもありますが、それはあくまで特殊な場合。本人が生前に意思を書面の形にした『遺言書』を残す方法が一般的です。
相続はご本人の死によって開始されます。しかし近年では「争続」とも揶揄されるように、相続人同士の利害対立が表面化し、家族の結びつきに亀裂が生じるケースも珍しくありません。これを防ぐには、財産を残す方が相続の方法を具体的に決めておくことが有効であるといえます。『遺言書』は、跡を継ぐ人たちに自分の生前の思いを伝えるとともに相続人同士の無用な争いを防ぐ法的な手段なのです。
■遺言を残すことが望ましい場合があります。
次のような方が遺言を残さずに亡くなられた場合、「誰が相続人になるのか」また「相続財産はどこまでなのか」といったことをめぐり、遺された家族間に争いが起こる可能性が高まります。その争いを防ぐには、遺言を残すことが最適です。
【相続人について問題発生の可能性がある場合】
・独身の方
・既婚だが子どもがなく配偶者と血族が相続人になる方
・再婚や認知で現在の婚姻関係とは片親の異なる子どもがいる方
・家族間にすでに何らかの対立がある方
・財産を与えたくない相続人がいる方
・生死不明の相続人がいる方
・海外在住の相続人がいる方
【相続財産について問題発生の可能性がある場合】
・すでに贈与を行っている方
・自分への貢献度が高く、法定相続分以上に財産を与えたい相続人がいる方
・相続財産の中に、相続人が使用もしくは同居している不動産がある方
・財産を相続人以外に遺贈や寄付したい方
・事業の後継者に財産を与えたい方
■遺言書の書き方
遺言書には、何を書くのも自由です。財産の分け方以外にも、遺された家族に対する思いや自分の死後はこうしてほしい、という希望を書くのも大切なこと。その思いとともに財産分与の希望を書き記すことで、たとえその内容が法定の相続分と異なっていたとしても、相続人の方々は納得されるのではないでしょうか。ただし法的効力のない内容ではただの作文になってしまい、争いを防ぐという目的は達成できません。遺言書に残せる法的効力を持った意思表示は、次の3つです。
【相続に関すること】
相続分や遺産分割方法の指定、相続人の廃除やその取り消しなど
【身分に関すること】
子どもの認知、未成年後見人の指定や祭祀継承者の指定など
【財産処分に関すること】
遺贈、寄付、信託設定、生命保険金受取人の指定など
また遺言書にはその方式により次の3つの種類があり、書き方や必要な印鑑、封の要否、見つかったあとの手続きなどがそれぞれ異なります。
①自筆証書遺言
本人の手書き、日付・署名の記載、押印が必要
②公正証書遺言
公証役場で作成し保管、証人2人が必要
③秘密証書遺言
本人が作成し封入すること、公証人による公証が必要
※①③は、家庭裁判所での検認(注)も必要となるため、②の公正証書遺言がおすすめです。行政書士はその原案づくりや証人就任で支援します。
注:相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日、現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。 - PRICE 料金
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●初回ご相談:無料(1時間程度まで)
●遺言書作成・作成指導:88,000円~ - NOTES 注意事項
- ※料金は税込価格です。